宅地造成等規制法の一部が改正され、宅地造成工事の許可申請の前に周辺の地域住民に対し工事内容を周知することが新たに義務付けられたことに伴う所要の改正をし、並びに刑法の一部が改正されたことにより、懲役及び禁錮が廃止され、これらに代えて拘禁刑が創設されることに伴う規定の整備をする必要による。 施行日 令和7年4月1日。ただし、第52条の改正規定は、令和7年6月1日。
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