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請願・陳情の手続

市民だれもが、直接自分の意思を議会に要望する方法として請願・陳情があります。

市議会ではこれらを審査し、議会としての結論を出します。

採択した請願は執行機関へ送付し、必要によりその処理の経過及び結果の報告を求めています。

また、趣旨了承した陳情も執行機関へ送付します。

 

藤沢市議会では、案件を肯定する意思決定のうち、請願については「採択」、陳情については「趣旨了承」という用語を使います。

なお、請願と陳情はいつでも受け付けていますが、年4回の定例会で審査しており、各定例会で審査する請願と陳情については次のとおりです。

また、請願者と陳情者は、希望により委員会において趣旨説明(意見陳述)を行うことができます。

  • 請願・陳情
     会期を決める議会運営委員会(おおむね、定例会初日の2〜3日前開催)の日の正午までに提出されたもの。

請願・陳情に関する詳しいことは、「請願と陳情のしおり」をご参照下さい。

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