公共施設予約システムの更新に伴い、有料公園施設等の利用料金の取扱いを変更し、及び有料公園施設の使用のための登録に係る業務を指定管理者が行うこととするため所要の改正をし、並びに高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部が改正されたことに伴い、規定の整備をする。 施行日 第21条第5項の改正規定は令和7年1月1日から、第40条の改正規定は令和7年4月1日から、別表第1の改正規定は令和7年6月1日。
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