国家公務員の給与改定を考慮し、本市の一般職の職員の給与の改定措置を講じることとし、及び人事院から特定任期付職員に勤勉手当を支給することが勧告されたことを考慮し、本市の特定任期付職員への特定任期付職員業績手当の支給を廃止し、勤勉手当を支給することとしたため、所要の改正をし、並びに刑法の一部が改正されたことにより、懲役及び禁錮が廃止され、これらに代えて拘禁刑が創設されることに伴う規定の整備をする。 施行日 公布の日。
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