厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養等の一部が改正され、後発医薬品のある先発医薬品の処方等又は調剤が選定療養とされることに伴い、選定療養費の額を新たに定める等の必要による。 施行日 令和6年10月1日
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