国家公務員の給与改定を考慮し、本市の一般職の職員の給与の改定措置を講じることとし、及び地方自治法の一部が改正されたことに伴い、本市の常勤の会計年度任用職員へ勤勉手当を支給することとした等のため、所要の改正をする。 ●施行日 公布の日。ただし、第2条及び第4条の規定は令和6年4月1日
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