短時間勤務会計年度任用職員の報酬及び期末手当について、一般職の職員の給与改定を勘案し、改定措置を講ずることとし、及び地方自治法の一部が改正されたことに伴い、本市の会計年度任用職員へ勤勉手当を支給することとした等のため、所要の改正をする。 ●施行日 公布の日。ただし、第2条及び第3条の規定は令和6年4月1日
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