地方税法等の一部が改正されたことを受けた、長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る固定資産税額の減額措置の創設、軽自動車税の種別割に係る特例の延長及び見直し等に伴い、所要の改正をする。 ●施行日 公布の日。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日 (1)第11条の改正規定 令和6年1月1日 (2)第33条の改正規定及び附則中第26項を第27項とし、第25項を第26項とし、第24項の次に1項を加える改正規定 令和6年4月1日
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