宅地造成等規制法が改正された際に設けられた経過措置に対応するための規定の整備を行うとともに、建築基準法の改正に伴う既存建築物への省エネ設備の設置に係る特例の許可等の審査及び都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則等の改正等に伴う簡易な評価が可能となった申請に対する審査に係る手数料を新設する等のため、所要の改正をする必要による。
施行日 別表第4(1の表に係る部分を除く。)の改正規定は公布の日、別表第4(1の表に係る部分に限る。)の改正規定は令和5年4月1日、別表第3の改正規定は令和5年5月26日