短時間勤務会計年度任用職員の報酬及び期末手当について、一般職の職員の給与改定を勘案し、改定措置を講ずることとしたことに伴い、所要の改正をする。 施行日 第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和5年4月1日
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