藤沢市立浜見保育園を移転し、及び子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令により、年収約360万円未満相当世帯の多子世帯の基本保育時間に係る利用者負担額の算定における子どもの人数の計算方法が改められたこと等に伴い、市内の公立保育所の時間外保育に係る利用者負担額についても同様の措置をとるため、所要の改正をする。 施行日 別表第1の改正規定は令和4年3月22日、別表第2及び別表第3の改正規定は公布の日
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