不妊治療に係る特別休暇を新たに設け、並びに会計年度任用職員及び臨時的任用職員に係る介護休暇、介護時間、子の看護休暇、家族看護休暇及び短期の介護休暇の要件を緩和することに伴い、所要の改正をする。 施行日 令和4年4月1日
議会の情報:
文書検索:
会議録検索
本会議の閲覧
委員会等の閲覧
詳細検索
議決結果
議案等
請願
陳情
意見書・決議