長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部改正により長期優良住宅建築等計画に係る事務手続が合理化されたこと及び神奈川県の食品衛生法に基づく営業の施設基準等に関する条例の一部改正により臨時的な行事に付随して仮設の店舗において簡易な調理をする場合の施設基準が新設されたこと等に伴い所要の改正をし,並びに租税特別措置法の一部改正により連結納税制度が見直されたことによる規定の整備をする。
施行日 第1条の改正規定は令和4年2月20日,第2条の改正規定は令和4年4月1日,第3条の改正規定は令和4年6月1日。