移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令の一部が改正され,旅客特定車両停留施設の構造の基準が定められるとともに,基準の対象に自転車歩行者専用道路と歩行者専用道路が追加されたこと等に伴い,規定の整備をする。 施行日 公布の日
議会の情報:
文書検索:
会議録検索
本会議の閲覧
委員会等の閲覧
詳細検索
議決結果
議案等
請願
陳情
意見書・決議