地方税法の一部が改正されたことを受けて,浸水被害対策のために整備される雨水貯留浸透施設に係る固定資産税の課税標準の特例割合を定めるとともに,軽自動車税の種別割に係る特例の見直し等に伴い,所要の改正をする。 施行日 第1条の規定は公布の日,第2条の規定は特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律(令和3年法律第31号)の施行の日
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