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議員の請負状況の公表

議員の請負状況の公表について

地方自治法の一部改正により、議員個人による地方自治体に対する請負の規制が緩和され、1会計年度につき政令で定める額(300万円)までは規制の対象から除かれることとなりました。(令和5年3月1日施行)

藤沢市議会では、議員個人による請負の状況の透明性を確保し、議会運営の公正と事務執行の適正を図るため「藤沢市議会議員の請負の状況の公表に関する規程」を制定しました。

この規程では、請負をした議員は、会計年度ごとに請負の状況を議長に報告すること、また、報告の一覧を公表することを定めています。

規定の主な内容

  • 請負をした議員は、毎年6月1日〜同月30日までの間に、前会計年度における藤沢市に対する請負の状況について、議長に報告しなければならない。
  • 議長は報告の一覧を作成し、公表しなければならない。
  • 令和5年度の請負より適用とする。

請負の状況

令和5年度

請負状況の報告はありませんでした。

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