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政務活動費

政務活動費とは

地方分権が進展し、地方公共団体の自己決定権・自己責任が拡大する中で、地方議会は市民の代表機関及び議決機関として、その担う役割はますます重要となっています。

このような中、地方議会の活性化を図るためには、議員の調査研究・政策立案等の調査活動基盤を充実する必要があることから地方自治法が改正され、平成12年に政務調査費が交付できるようになりました。

その後、平成24年8月に地方自治法が改正され、平成25年3月より政務活動費となりました。

藤沢市議会では、「地方自治法第100条第14項から第16項」の規定に基づき「藤沢市議会政務活動費交付条例」を制定し、本市議会議員の調査研究その他の活動に資するために必要な経費の一部として、議会における会派(所属議員が1人の場合を含む。)に対して政務活動費を交付しています。

交付対象・交付額・交付方法

  • 交付対象
    会派(所属議員が1人の場合を含む。)
  • 交付額
    月額107,000円×当該会派の所属議員数×12カ月
    ※平成24年10月1日に藤沢市議会政務調査費交付条例が一部改正され、当分の間、交付額を月額80,000円に減額しています。
    ※令和2年6月1日に藤沢市議会政務活動費交付条例が一部改正され、令和2年6月1日から令和3年3月31日までの間、交付額を月額50,000円に減額しています。
  • 交付方法
    各四半期(4月から6月、7月から9月、10月から12月、1月から3月)の最初の月の20日までに、当該四半期に属する月数分を交付

収支報告

政務活動費の交付を受けた会派の代表者は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日までに収支報告書を議長に提出することとなっています。

各年度をクリックすると、全ての会派について各支出項目ごとの内訳がご確認いただけます。

政務活動費は、「藤沢市議会政務活動費交付条例」により、市政に関する調査研究その他の活動に資するための必要な経費以外のものに充ててはならないとされており、「同施行規則」により使途基準が定められています。

政務活動費の使途基準

項目 内容 主な例
1 調査研究費 会派又は議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費 資料印刷費、調査委託費、文書通信費、交通費、宿泊費等
2 研修費 会派又は議員が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費 講師謝金、会場費、交通費、宿泊費、文書通信費、参加費等
3 広報費 会派又は議員が行う活動、市政活動について住民に報告するために要する経費 広報紙・報告書等印刷費、会場費、茶菓子代、文書通信費、交通費等
4 広聴費 会派又は議員が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費 資料印刷費、会場費、茶菓子代、文書通信費、交通費等
5 要請・陳情活動費 会派又は議員が要請・陳情活動を行うために必要な経費 資料印刷費、文書通信費、交通費、宿泊費等
6 会議費 会派又は議員が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派又は議員としての参加に要する経費 会場費、資料印刷費、交通費、宿泊費、文書通信費、参加費等
7 資料作成費 会派又は議員が行う活動に必要な資料作成に要する経費 印刷製本代、翻訳料、事務機器購入、リース代等
8 資料購入費 会派又は議員が行う活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費 書籍購入費、新聞雑誌購読料、有料データベース利用料等
9 人件費 会派又は議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費 給料、手当、賃金等
10 事務所費 会派又は議員が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費 事務所の賃借料、維持管理費、備品、文書通信費、事務機器購入、リース代等
11 その他の経費 上記以外の経費で会派又は議員の行う調査研究その他活動に必要な経費 文書通信費、交通費等

備考 交通費、宿泊費等については、藤沢市職員の旅費に関する条例(昭和56年藤沢市
   条例第9号)を原則的に準用する。

関係条例等

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