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市議会の役割

市議会の役割

都道府県や市町村を地方公共団体といいます。地方自治とは「その地域の住民が、その地域の行政を自分たちで考え、自分たちの手で処理していく」ことです。

しかし、住民全員が集まって行うことは困難ですので代表者を選びます。この代表者が集まって住民の意思を決定する機関が議会です。

議会は憲法第93条に設置することが定められており、その具体的な事項は地方自治法で定められています。

藤沢市議会は、40万人の住民にかわって、それぞれの要望や意見を市政に反映させていく使命を背負っていると言えます。

市議会と市長

市議会は条例案など市政に関する様々な審議を行い、市としての意思や基本的な方針を決める議決機関としての役割を持っています。一方、市長は、市議会の決定に基づいて、市民のための仕事を実際に進めていく執行機関としての役割があります。

また、市議会は、市政が適正に行われているかどうかを監視する役目も持っています。

このように、市議会と市長は、独立・対等で車の両輪のような関係にあり、互いに協力・けん制し合いながら、市民のためのよりよい市政の実現に努めています。

議決

市政を進めていく上での重要な案件については、市議会の決定が必要です。

つまり、市議会が「藤沢市の意思」を決めているわけです。議会による意思決定を「議決」といいます。

議決する方法(採決)には、投票、起立採決のほか、簡易採決があります。

主な議決事項については次のとおりです。

  1. 条例を制定又は改廃すること。
  2. 予算を決めること。
  3. 決算を認めること。
  4. 市税の賦課徴収又は使用料、手数料等の徴収に関すること。
  5. 条例で定める契約の締結や財産の取得又は処分をすること。
  6. 副市長、教育委員、監査委員などの選任に同意すること。
  7. その他、法律や政令、条例により市議会の権限に属すること。

意見書の提出

市民の生活にとって重要なことでも、それが国や県の仕事であったりして、市の力だけでは解決できないことがあります。

このようなときに市議会は、「決議」を行ったり、国や県その他の関係機関等に対し、議決により「意見書」を提出して解決を求めます。

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