国民健康保険法の一部が改正され,国民健康保険事業の安定化のための措置を特に講ずる必要があるとして国が指定した市町村の一般会計から一定割合の繰入れをする義務規定が廃止されたこと及び高額な医療に要する費用を市町村が共同で負担する交付金事業が延長されたことに伴い,規定の整備をするため,藤沢市国民健康保険条例の一部を改正する条例を専決処分した。 専決処分日 平成22年5月31日 施行日 公布の日
議会の情報:
文書検索:
会議録検索
本会議の閲覧
委員会等の閲覧
詳細検索
議決結果
議案等
請願
陳情
意見書・決議