介護保険法の一部が改正され、本市に所在する住所地特例対象施設において当該特例の適用の対象となる入所者が地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービスの一部を利用することができることとなったこと並びにこれらの条例の基準となる指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等が改正されたこと等に伴い、所要の改正をする。 施行日 平成27年4月1日
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