地方教育行政の組織及び運営に関する法律が改正され、教育委員会の制度等が改正されることに伴い、関係条例の規定の整備を行う。 施行日 平成27年4月1日。ただし、第2条、第3条及び第5条の改正規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律附則第3条に規定する新教育長が最初に任命された日
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