マンションの建替えの円滑化等に関する法律の改正及び薬事法等の改正を受けた神奈川県の事務処理の特例に関する条例の改正に伴い、これらの規定に基づき新たに本市の事務とされた事務に係る手数料を定める必要があることから、所要の改正をする。 施行日 別表第4に1表を加える改正規定は平成26年12月24日。別表第5の改正規定は平成27年1月1日
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