地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律が制定され、介護保険法が改正されたことに伴い、指定地域密着型介護予防サービスの従業者の基準及び員数、設備基準、運営基準等について新たに本市の条例において定める。 施行日 平成25年4月1日
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