地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律が制定され、廃棄物の処理及び清掃に関する法律が改正されたことに伴い、市が設置する一般廃棄物処理施設に置く技術管理者が有すべき資格について新たに本市の条例において定める。 施行日 平成25年4月1日
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