地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律が制定され、公営住宅法が改正されたことに伴い、市営住宅及び共同施設の整備基準並びに市営住宅の入居者資格である収入要件として特に居住の安定を図る必要がある場合を新たに本市の条例において定めること、福島復興再生特別措置法が制定されたことに伴い、居住制限者の市営住宅の入居資格の特例を定めること等により、所要の改正をする。 施行日 平成25年4月1日
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