地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律が制定され、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律が改正されたことに伴い、高齢者、障がい者等の移動上の利便性及び安全性を向上させるために必要な道路の構造に関する基準について新たに本市の条例において定める。 施行日 平成25年4月1日
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