国民健康保険法施行令の一部が改正され、保険料の所得割額の算定方式が旧ただし書き方式に統一されるとともに、保険者独自の保険料軽減に要する費用を保険料の賦課総額に含めることができることとされることに伴い、本市の国民健康保険においても同様の措置を講ずるため、及びこの措置に伴う保険料への影響に対する緩和措置を講ずるため、所要の改正をする。 施行日 平成25年4月1日
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