危険物の規制に関する政令の一部が改正され,炭酸ナトリウム過酸化水素付加物が消防法上の危険物に追加されたことに伴い,新たに届出を要し,又はそれとともに設備等について技術基準を満たす必要がある施設について,所要の経過措置を設ける。 施行日 平成24年7月1日
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