地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律が制定され,墓地,埋葬等に関する法律が改正されたことに伴い,墓地,納骨堂又は火葬場の経営の許可等に係る手続並びに墓地,納骨堂及び火葬場の構造設備の基準等について,新たに本市の条例において定める。 施行日 平成24年4月1日
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