地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律が制定され,美容師法が改正されたことに伴い,美容師が美容の業を行う場合に講ずべき衛生上必要な措置及び美容所について講ずべき衛生上必要な措置について,新たに本市の条例において定める。 施行日 平成24年4月1日
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