地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律が制定され,旅館業法が改正されたことに伴い,旅館業を営む施設について営業者が講ずべき衛生措置の基準及びホテル等の構造設備の基準等について,新たに本市の条例において定める。 施行日 平成24年4月1日
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