地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律が制定され,興行場法が改正されたことに伴い,興行場の設置の場所及び構造設備に係る公衆衛生上必要な基準並びに興行場について営業者が講ずべき衛生措置の基準について,新たに本市の条例において定める。 施行日 平成24年4月1日
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