国民健康保険法施行令の一部が改正され,扶養控除の一部廃止による保険料への影響を抑制するため,平成24年度における保険料に係る所得割額の算定の特例の新設が行われることに伴い,本市の国民健康保険においても同様の措置を講ずる。 施行日 平成24年4月1日
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