国が定める特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の一部が改正されたことに伴い、規定の整備をする。 施行日 第23条の改正規定は令和6年4月1日、第53条第2項第2号の改正規定は公布の日
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