地方税法の一部が改正され、固定資産課税台帳に記載されている事項について市町村が証明書の交付等をする際に、DV被害者等の登記簿上の住所が含まれている場合は、当該住所に代わる事項を記載しなければならないこととされたこと等に伴い、規定の整備をする。 ●施行日 令和6年4月1日
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