デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律が制定され、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律が一部改正されたこと及びデジタル庁設置法が制定され総務省の所掌事務の一部が同庁の所掌事務とされたことに伴い、規定の整備をする。 施行日 令和3年9月1日
議会の情報:
文書検索:
会議録検索
本会議の閲覧
委員会等の閲覧
詳細検索
議決結果
議案等
請願
陳情
意見書・決議