厚生労働省が定める「公衆浴場における水質基準等に関する指針」等の一部が改正されたことに伴い、条例で定める公衆浴場の衛生措置の基準等を見直すため、所要の改正をする。 施行日 公布の日。ただし、 別表第1の1の項第6号(「0.2ミリグラム」を「0.4ミリグラム」に改める部分に限る。)及び同項第11号の改正規定は、令和3年12月1日。
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