行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正により個人番号カードの発行に係る手数料を地方公共団体情報システム機構が徴収するとされたこと並びに医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部改正により引用する条項が繰り下げられたことに伴い、規定の整備をする。 施行日 別表第1の改正規定は令和3年9月1日、別表第5の改正規定は令和3年8月1日
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