第8期介護保険事業計画の策定に伴い介護保険第1号被保険者の介護保険料を改正するとともに、介護保険料の算定の基礎として算出する所得額について、所得税における低未利用地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除と同様の控除を設け、及び平成30年度税制改正の影響によるその増加を生じさせないようにするために介護保険法施行令の一部が改正されたことを受け、所要の改正をする。 施行日 令和3年4月1日
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