国民健康保険の保険料の算定の基礎として算出する所得額について、所得税における低未利用地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除と同様の控除を設け、及び新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部が改正されたことに伴う規定の整備をする。 施行日 第12条第1項の改正規定は令和3年4月1日、附則第16項の改正規定は公布の日。
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