建築基準法の一部が改正され、居住環境向上用途誘導地区に係る特例に関する規定が設けられたことに伴い当該特例に係る許可の手数料を定め、低炭素建築物新築等計画の認定、建築物エネルギー消費性能適合性判定等に係る手数料について減額、細分化を行う等のため、所要の改正をする。 施行日 令和3年4月1日
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