改築した辻堂市民センターの供用を開始することに伴い施設の位置及び使用料を改め、及び公民館の使用申請手続に電子抽選方式を導入することに伴い市民センターの使用申請手続について所要の改正をする。 施行日 第3条及び第6条の改正規定は令和3年4月1日、第2条及び別表の改正規定は公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日
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