住民基本台帳法の一部が改正され、除票の写し等の交付に関する規定が新たに設けられたこと、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部が改正され、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等に係る建築物エネルギー消費性能基準の評価方法及び一次エネルギー消費基準の評価方法が追加されたこと等に伴い、所要の改正をする。 施行日 令和2年4月1日
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