大学等における修学の支援に関する法律が制定され、入学金及び授業料を対象とする減免の制度が設けられたことに伴い、本市の減免の制度を見直し、新たに入学金を減免の対象とするとともに、入学金及び授業料の還付及び納付期限の規定を整理する。 施行日 大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)の施行の日
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