建築物のエネルギーの消費性能の向上に関する法律の一部及び地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部が改正されたこと等に伴い、所要の改正をする。 施行日 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第4号)の施行の日。ただし、別表第7の改正規定は、令和元年10月1日。
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