工業標準化法の一部が改正され、並びに住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部が改正されたことに伴い、規定の整備をする。 施行日 公布の日。ただし、第18条の改正規定は、令和元年7月1日。
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