「住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令」の一部が改正され,複合型居住施設において,複合型居住施設用自動火災報知設備を「複合型居住施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令」に定める技術上の基準に従い,又は当該技術上の基準の例により設置したときは,住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の設置義務を免除するとされたことに伴い,本市においても同様に免除するため,所要の改正をする。 施行日 平成22年12月1日
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