藤沢市建築基準等に関する条例に基づく許可の申請に係る手数料を新設すること等に伴い、所要の改正をする。 施行日 次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める日 (1)第1条の規定 公布の日 (2)第2条の規定 平成31年4月1日 (3)第3条の規定 建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行の日
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