地方税法の一部が改正され,解散した法人に対する課税について清算所得課税が廃止され,通常の所得課税に移行することとされたこと,及び65歳未満の公的年金等所得を有する給与所得者について,当該所得に係る所得割額を給与所得に係る特別徴収税額に合算して特別徴収することができることとされたことに伴い,規定の整備をする。 施行日 平成22年10月1日及び平成23年4月1日
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