建築基準法が改正され、仮設興行場等の仮設建築物の設置期間の特例が設けられたことに伴い、当該特例に係る許可の手数料を定める等のため、所要の改正をする。 施行日 建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)第1条の施行の日。ただし、別表第4の5の表の改正規定については、公布の日。
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